■不動産登記とは
土地や建物の所在や面積、権利変動を登記簿という公の帳簿に 公示するものです。 つまり、「どこ」にある、「どのような」「土地や建物」を「誰」が 持っているのか、そしてそこに「どのような権利」がついているのかを 登記簿に記録し、誰もが確認できる状態にすることをいいます。 自分が、その土地や建物の所有者であることなどを他の人に主張するには、 実態にあった登記を備えておく必要があるのです。
■不動産登記に関する業務
◆家やビルを建てたとき【所有権保存登記】
◆土地・建物を購入したとき 【所有権移転登記】
◆住宅ローンを完済したとき 【抵当権抹消登記】
◆土地・建物を贈与したとき 【所有権移転登記】
◆土地・建物を担保にお金を借りたとき【抵当権設定登記】
◆土地・建物を相続したとき 【所有権移転登記】
◆銀行取引、商取引をするとき 【根抵当権設定登記】
その他、不動産登記全般
■所有権保存登記
所有権の登記のない不動産について、初めてされる所有権の登記のことをいいます。 建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か) を公示する「表示登記」を行います。 それに続いて登記用紙の甲区に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」が 記載されます。
■所有権移転登記
売買や贈与、相続などによって、土地や建物の所有権が移転した時に行う登記のことです。
■抵当権設定登記・抵当権抹消登記
例えば、住宅ローンを組んだ場合に、金融機関はその住宅を担保として抵当権を設定し登記します。 抵当権を設定しておくことにより、万が一、住宅を購入した人(債務者)が住宅ローンを返済できなくなったときに、 その住宅を強制的に競売して住宅ローンを他の債権者より優先的に返してもらうことができることになっています。 それを主張するために、抵当権の設定登記が必要になるわけです。 なお、住宅ローンの返済が完了した場合には、抵当権の抹消登記が必要になりますので、忘れずに行ってください。
■根抵当権設定登記
根抵当権とは、特定の債権を担保するものではなく、一定の金額までの借入を担保するもので、 この時に行う登記のことです。
■手続きの流れ
■費用について
相続の登記 贈与の登記 (所有権移転) |
8万円〜15万円位 → 物件が数箇所ある場合はその箇所ごとに費用がかかります。 その他、実費(※登録免許税) 相続の場合 → 固定資産評価額の0.4%です。 贈与の場合 → 固定資産評価額の2%です。 |
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抵当権抹消 | 8,000円〜2万円位 →「不動産の数」で費用が変わります。 その他、不動産1個について、1,000円の実費(※登録免許税)が必要です。 |
抵当権設定 根抵当権設定 |
25,000円〜50,000円位 債権額が多くなるほど報酬も高くなります。 その他、実費(※登録免許税)は債権額の0.4%です。 |
売買(所有権移転) | 借り入れをしないケースで、5万円〜8万円位です。 住宅ローンを利用する(抵当権設定がある)ケースで、8万円〜15万円位です。 その他、実費(※登録免許税)が必要ですが、通常、固定資産評価額の1%(土地)または2%(建物)です。 |
※登録免許税とは
不動産登記を申請する際には、登録免許税という登記に課される税金を納めます。
改めて申告するものではなく、登記する際に納めます。